都市計画法第34条第11号に基づく区域

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ページ番号1005210  更新日 2025年3月11日

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市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされており、原則として建築物の建築が制限されています。
この制限にかかわらず、都市計画法第34条第11号に基づいて条例で指定する区域(以下「11号区域」という。)においては、一定の基準を満たした上で、条例で定める建築物の建築が可能となっています。
本市では、11号区域内において建築が可能な建築物の用途を「居住の用に供する一戸建ての住宅(賃貸の用に供するものを除く。)」としています。

11号区域指定図

令和2年6月の都市計画法改正に伴う開発許可制度の見直しにより、浸水ハザードエリアを反映した11号区域の指定図面は以下のとおりとなります。

浸水ハザードエリアの取扱いや、経過措置等に関するお知らせについては、「都市計画法の改正に伴う開発許可制度の見直し」をご確認ください。

(補足)
市街化調整区域においては、開発許可が必要となる行為について、技術基準により原則として最低敷地面積300平方メートルが適用されますが、一部の地域ではこの基準が適用されません。11号区域指定図において、最低敷地面積300平方メートルが適用されない区域を確認することができます。

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はじめに「索引図(図郭割図)」を参照し、地図の番号を確認してください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市計画課 開発指導係
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-0300
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