都市計画法の改正に伴う開発許可制度の見直し

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1005212  更新日 2025年3月11日

印刷大きな文字で印刷

頻発・激甚化する自然災害に対応した「安全なまちづくり」を推進するため、市街化調整区域の災害ハザードエリアにおける開発許可の厳格化を目的とする都市計画法の改正(令和2年6月10日公布、令和4年4月1日施行)が行われ、都市計画法第34条第11号及び第12号に基づく区域(以下「11号区域」及び「12号区域」という。)には、原則として災害ハザードエリアを含めてはならないこととなりました。
本市の11号区域及び12号区域では、水防法に基づく浸水想定区域等のうち、洪水等の発生時に生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがある土地の区域(以下「浸水ハザードエリア」という。)が該当します。
つきましては、本市における浸水ハザードエリアの取扱い方針を以下のとおり定めるとともに、審査基準の見直しを行いましたので、お知らせします。
なお、本市における浸水ハザードエリアとは、「利根川、荒川、江戸川、小山川又は中川が氾濫した場合の想定浸水深が3.0メートル以上である土地の区域」を指します。

浸水ハザードエリアの取扱い方針について

11号区域

本市では、11号区域内において、「居住の用に供する一戸建ての住宅(賃貸の用に供するものを除く。)」の開発行為又は建築行為(以下「開発等」という。)を認めています。
11号区域については、どなたでも開発等の許可を得ることが可能であり、開発等の需要が非常に高いことから、今般の法改正の趣旨を踏まえ、浸水ハザードエリア内では、11号区域に基づく開発等は許可しないこととしました。

12号区域(既存の集落区域)

本市では、既存の集落区域内において、区域区分日前からの所有地における自己用住宅及び市街化調整区域に長期間居住する者の親族のための自己用住宅(以下「分家住宅」という。)の開発等を認めています。
分家住宅については、市街化調整区域に長期間居住する自己の親族がいることや、申請地が自己又は自己の親族が所有する土地であることなど、特定の要件を満たす者に限り、許可を得ることが可能となっています。
既に集落が形成された土地において認められる分家住宅の開発等を規制することは、集落の崩壊、伝統、文化の消滅を招くおそれがあるため、浸水ハザードエリア内であっても、一定の条件を付すことで、 既存の集落区域に基づく開発等を許可することができる取扱いにしました。

区域別取扱い方針

区域別取扱い方針一覧表

区域

申請地

令和4年4月1日以降の取扱い

11号区域 浸水ハザードエリアに該当しない場合 現在の取扱いから変更はありません。
11号区域 浸水ハザードエリアに該当する場合

令和5年4年1日以降は、申請することができません。

12号区域(既存の集落区域) 浸水ハザードエリアに該当しない場合 現在の取扱いから変更はありません。
12号区域(既存の集落区域) 浸水ハザードエリアに該当する場合

申請時に必要な添付資料を追加しました。詳細は下記「浸水ハザードエリアに該当する場合の手続」をご確認ください。

手続の流れについて

浸水ハザードエリアの確認方法

浸水ハザードエリアを反映した11号区域及び12号区域の指定図面は、以下のページで公開しています。対象地が浸水ハザードエリアに該当するかどうか、指定図面で確認することが可能です。なお、指定図面は地番図ベースで作成していますので、対象地の地番をお調べのうえ、ご確認ください。

また、都市計画課の窓口又は電話で確認することも可能です。都市計画課にお問合せいただく際は、お手元に案内図(住宅地図等)や公図の写し、土地全部事項証明書等をご用意ください。

浸水ハザードエリアに該当する場合の手続

対象地が浸水ハザードエリアに該当する場合は、想定される被害に応じた安全上及び避難上の対策が必要となります。
本市では、開発等の申請にあたり、申請者が避難場所・避難経路等を認識していることを、避難行動計画により確認します。
避難行動計画の作成にあたっては、「久喜市防災ハザードマップ」「久喜市洪水避難決断ブック」を参考にしてください。

目的別添付書類一覧表

開発等の目的

建築物

添付書類

自己居住用 専用住宅 久喜市洪水避難決断ブックP17から18に掲載されている「わが家の防災行動メモ/マイ・タイムライン」に必要事項を記入し、添付してください。
自己業務用 店舗や工場など 建築物の構造や土地利用の状況に応じて、避難行動計画(任意様式)を作成し、添付してください。(想定される従業員数や利用者数に基づくもので結構です。)
非自己居住用 分譲住宅や長屋など 避難行動計画の作成について、建築物の居住者に説明を行う際の資料等(任意様式)を添付してください。
非自己業務用 店舗や工場など 避難行動計画の作成について、建築物の使用者に説明を行う際の資料等(任意様式)を添付してください。

書式

改正した条例等

以下の条例及び審査基準を改正しました。改正後の条例及び審査基準については、「開発許可の基準」をご確認ください。

  • 久喜市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例
  • 申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間等

過去のお知らせ

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市計画課 開発指導係
〒346-0024 久喜市北青柳1404番地7
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-0300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。