工場立地法

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ページ番号1008271  更新日 2025年2月21日

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工場立地法の概要と届出手続きについて

工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるように定められたものです。
一定規模以上(敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上)の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新・増設等を行う際は、事前に届出を行わなければなりません。
届出内容が準則に適合しない場合や、届出を行った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。

対象となる工場

業種
製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
規模
敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上

特定工場に適用される準則

  • 敷地面積に対する生産施設面積の割合(業種別に7段階に区分) 30%~65%以下
  • 敷地面積に対する緑地面積の割合 20%以上
  • 敷地面積に対する環境施設面積の割合 25%以上
必要な届出
種類 概要 届出の時期
新設届
  • 特定工場を新設する場合
  • 敷地、建築物の増設等により、特定工場の規模に該当する場合
事前の届出
(工事着工の30日前まで)
変更届
  • 特定工場が届出内容を変更する場合
  • 既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)が、法施工後に初めて変更を行う場合
【届出が必要な変更】
  1. 敷地面積の変更
  2. 生産施設の増加
  3. 緑地、環境施設面積の減少、配置換え
  4. 特定工場の一部譲り渡し
  5. 製造業種の変更
事前の届出
(工事着工の30日前まで)
名称等
  • 届出者の氏名、住所(本社所在地)を変更する場合
事後の届出
変更届
  • 特定工場の名称、所在地を変更する場合
事後の届出
承継届
  • 譲受、借受、相続又は合併により、特定工場全部を譲り受ける場合
事後の届出
廃止届
  • 特定工場を廃止する場合
事後の届出

届出期限

新設届・変更届(事前の届出)

届出が受理されてから90日以上経過しないと(短縮申請が認められた場合は指定された工事着工日以降でないと)工事を開始できません。ただし、届出の内容が、工場立地法第9条の勧告の要件に該当しないと認められる場合は、その期間を30日間まで短縮することができます。

その他の届出(事後の届出)

届出事項に変更があったとき

届出部数

2部(製本1部・副本1部)を提出してください。

各種様式

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 商工観光課 商工労働係
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 ファクス:0480-85-7544
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。