工場立地法
工場立地法の概要と届出手続きについて
工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるように定められたものです。
一定規模以上(敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上)の工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新・増設等を行う際は、事前に届出を行わなければなりません。
届出内容が準則に適合しない場合や、届出を行った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。
対象となる工場
- 業種
- 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
- 規模
- 敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上
特定工場に適用される準則
- 敷地面積に対する生産施設面積の割合(業種別に7段階に区分) 30%~65%以下
- 敷地面積に対する緑地面積の割合 20%以上
- 敷地面積に対する環境施設面積の割合 25%以上
種類 | 概要 | 届出の時期 |
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新設届 |
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事前の届出 (工事着工の30日前まで) |
変更届 |
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事前の届出 (工事着工の30日前まで) |
名称等 |
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事後の届出 |
変更届 |
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事後の届出 |
承継届 |
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事後の届出 |
廃止届 |
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事後の届出 |
届出期限
新設届・変更届(事前の届出)
届出が受理されてから90日以上経過しないと(短縮申請が認められた場合は指定された工事着工日以降でないと)工事を開始できません。ただし、届出の内容が、工場立地法第9条の勧告の要件に該当しないと認められる場合は、その期間を30日間まで短縮することができます。
その他の届出(事後の届出)
届出事項に変更があったとき
届出部数
2部(製本1部・副本1部)を提出してください。
各種様式
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特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請 (Word 39.5KB)
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別紙1 特定工場における生産施設の面積 (Excel 20.5KB)
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別紙2 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置 (Excel 20.5KB)
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別紙3 工場団地の面積並びに工場団地共通施設の面積及び配置 (Word 37.0KB)
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別紙4 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用 (Word 37.0KB)
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様式例第1 事業概要説明書 (Word 37.5KB)
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様式例第2 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、特別配置施設その他の主要施設の配置図 (Word 41.5KB)
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様式例第3 特定工場用地利用状況説明書 (Word 31.0KB)
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様式例第4 特定工場の新設等のための工事の日程 (Excel 27.0KB)
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準則計算表 (Word 40.0KB)
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準則計算推移表 (Excel 33.0KB)
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氏名(名称・住所)変更届出書 (Word 31.5KB)
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特定工場承継届出書 (Word 31.5KB)
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廃止届様式 (Word 30.5KB)
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委任状様式 (Word 27.5KB)
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 商工観光課 商工労働係
〒346-0192 久喜市菖蒲町新堀38番地
電話:0480-85-1111 ファクス:0480-85-7544
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。