不育症

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ページ番号1003514  更新日 2025年2月21日

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妊娠はするけれども、2回以上の流産や死産、もしくは生後1週間以内の早期新生児死亡を2回以上繰り返す場合、不育症と診断されます。
また1人目が正常に分娩しても、2人目、3人目が続けて流産や死産になった際、続発性不育症として検査をし、治療を行う場合があります。
流産や死産は胎児の異常により引き起こされた結果で、治療の対象にはならないと考えられてきましたが、「不育症」という疾患が存在することが分かり、治療法も開発されています。

不育症のリスク因子

  1. 夫婦いずれかの染色体異常
  2. 子宮形態異常
  3. 甲状腺異常
  4. 坑リン脂質抗体症候群
  5. 凝固因子異常(プロテインS欠乏症、プロテインC欠乏症、第12因子欠乏症など)

詳しくは、厚生労働省研究班ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども家庭保健課 母子保健第1係・第2係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。