令和6年11月1日から自転車の「ながらスマホ」・「酒気帯び運転」の罰則が強化されました

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ページ番号1003434  更新日 2025年3月14日

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運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

  • 違反者は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金
  • 交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転および幇助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

  • 違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金

このページに関するお問い合わせ

市民部 交通住宅課 交通係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。