埼玉県市町村交通災害共済

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ページ番号1012111  更新日 2026年1月27日

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交通災害共済

交通災害共済とは

交通災害共済とは、皆さんが会費を出し合って会員となり、交通事故により負傷した会員の方に見舞金をお支払いする相互扶助制度です。

※埼玉県で加入が義務付けられている自転車保険ではありません。

※会員本人に対する見舞金給付制度です。交通事故の相手方に対する見舞金の請求はできません。

【運営: 埼玉県市町村総合事務組合 さいたま市浦和区仲町3-5-1 電話048-824-1174】

加入申込みについて

・年会費は、おひとり500円です。

・毎年2月より翌年度の加入申し込みを受付けしています。

 加入を希望される方は、交通住宅課、菖蒲・栗橋・鷲宮行政センターの地域振興係またはお近くのゆうちょ銀行(郵便局)へお申し込みください。

見舞金請求について

共済見舞金一覧
災害区分 共済見舞金額
1 死亡 120万円

2 傷害1

(交通事故証明書が得られる場合)

2~22万円

(入院1日につき2,000円、通院・往診1日につき1,000円

 ※それぞれの単価に治療実日数を掛けた金額の合計額)

3 傷害2

(交通事故証明書が得られない場合)

2~6万円

(入院・通院・往診1日につき1,000円

 ※単価に治療実日数を掛けた金額)

※傷害1、傷害2ともに、実際に治療を受けた日数(治療実日数)が3日以上となるものが対象です。

※見舞金を請求できる期間は、交通事故にあった日の翌日から起算して「2年以内」です。

 

見舞金請求に必要な一部の書類については、埼玉県市町村総合事務組合のホームページからダウンロードしていただけます。

このページに関するお問い合わせ

市民部 交通住宅課 交通係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。