生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1011910  更新日 2025年12月26日

印刷大きな文字で印刷

令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

令和8年9月1日から、道路交通法施行令の一部が改正され、生活道路における自動車の法定速度が「時速60キロメートル」から「時速30キロメートル」に引き下げられます。

※ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。

※決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候等に応じて、安全な速度で運転をお願いいたします。

法定速度が時速30キロメートルに引き下げられます

このページに関するお問い合わせ

市民部 交通住宅課 交通係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。