生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます
令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます
令和8年9月1日から、道路交通法施行令の一部が改正され、生活道路における自動車の法定速度が「時速60キロメートル」から「時速30キロメートル」に引き下げられます。
※ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。
※決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候等に応じて、安全な速度で運転をお願いいたします。

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