自転車の乗車用ヘルメット着用が努力義務化されました

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ページ番号1003453  更新日 2025年2月21日

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道路交通法第63条の11の一部改正

道路交通法の一部改正(令和4年4月27日公布、令和5年4月1日施行)により、すべての自転車利用者に自転車の乗車用ヘルメットの着用努力義務が課されました。
大切な命を守るため、自転車に乗るときはヘルメットをかぶるよう努めましょう。

このページに関するお問い合わせ

市民部 交通住宅課 交通係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-3319
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。